パートの年収を123万円に抑えている主婦の方は多いと思います。ところがその壁、令和8年分から136万円に動きました。
問題は、仮想通貨の利益がこの136万円に入らないことです。まったく別の計算になります。しかも壁は1本ではなく3本あって、いちばん低いのは62万円です。
検索して出てくる記事は38万円・48万円・58万円で書かれています。全部、過去の数字です。
- 令和8年分の正しい数字(合計所得62万円・104万円・130万円)
- 仮想通貨の利益には給与所得控除74万円が乗らないという落とし穴
- パート年収120万円なら、仮想通貨17万円で夫の配偶者控除が動く
- 自分に税金がかからないのに、夫の控除だけ外れるゾーンがある
- 社会保険の130万円は「利益」ではなく「収入」で見られる
結論|仮想通貨の税金で主婦が扶養を外れる壁は3つある
いちばん低い壁は、夫の配偶者控除が外れる合計所得62万円です。
3本まとめて置きます。低い順です。
| 合計所得62万円 | 夫の配偶者控除が外れる(令和8年分。改正前は58万円)。夫の税金が増える壁 |
|---|---|
| 合計所得104万円 | 自分に所得税がかかり始める(令和8年分の基礎控除)。自分の税金の壁 |
| 年間収入130万円 | 社会保険の扶養から外れる。健康保険料と年金を自分で払う壁 |
3つとも判定する人が違います。62万円は夫の勤務先と税務署、104万円は自分と税務署、130万円は健康保険の運営者です。基準もバラバラで、130万円だけは「所得」ではなく「収入」で見ます。
自分がどの壁に近いかは、1年間の利益がいくらかで決まります。手元で数えられる回数なら電卓で足りますが、つみたてを毎週していたり複数の取引所を使っていると、その足し算が終わりません。
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仮想通貨の税金で主婦がまず見るのは合計所得62万円【令和8年分】
配偶者控除の要件が58万円から62万円に上がった
令和8年度税制改正で、配偶者控除・扶養控除の対象になる合計所得金額の要件が、58万円以下から62万円以下に引き上げられました。施行は令和8年12月1日で、令和8年分以後の所得税に適用されます(出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。
| 令和6年分まで | 合計所得48万円以下 |
|---|---|
| 令和7年分 | 合計所得58万円以下 |
| 令和8年分(今) | 合計所得62万円以下 |
2年連続で動いています。だから古い記事が大量に残っています。
給与収入だけなら136万円。ここが「103万円の壁」の正体
合計所得62万円と言われてもピンと来ないので、パート収入に直します。
給与所得控除の最低保障額は、令和8・9年分は特例で74万円です。136万円-74万円=62万円。だから「給与収入だけなら136万円以下」が配偶者控除のラインになります(改正前は123万円以下)。
長く言われてきた103万円の壁は、基礎控除48万円+給与所得控除55万円の時代の数字です。もう存在しません。
62万円を超えても、いきなり全部消えるわけではない
ここは正確に書きます。合計所得62万円を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、合計所得133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。控除額は配偶者と夫それぞれの所得に応じて段階的に減ります。62万円を1円超えた瞬間に夫の税金が跳ね上がるわけではありません。
刻みは所得の組み合わせで変わるので、金額は国税庁の一覧で確認してください。
ただし、税金以外に崖があります。会社の家族手当です。
支給の条件を「配偶者控除の対象であること」にしている会社があり、その場合は62万円を1円超えた時点で打ち切りになります。月1万5,000円なら年18万円。税金の増加より、こちらのほうが痛いケースがあります。
13年間教員をしていたとき、扶養手当の申請を事務に出し忘れた年があります。妻の産休と育休が重なってバタバタしていて、書類のことが頭から抜けていました。気づいたのは年度が変わってからです。その年の分は、もらえずじまいでした。
翌年からは絶対に忘れないと決めました。あのとき身に沁みたのは、これです。
手当は自動では動きません。こちらが申し出るまで、誰も何も言ってきません。
裏を返せば、配偶者の所得が条件を超えた年も、向こうからは教えてくれないということです。就業規則の家族手当の条件を、先に読んでおいてください。
仮想通貨の利益に給与所得控除74万円は乗らない|主婦が扶養で外す最大の勘違い
「178万円まで税金ゼロ」は給与だけの話
令和8年分から、給与収入178万円までは所得税がかからなくなりました。基礎控除104万円+給与所得控除74万円で178万円です。ニュースでもよく見る数字だと思います。
この74万円は、給与にしか乗りません。
仮想通貨の利益は雑所得(給料でも事業でもない所得の分類。仮想通貨の利益はここに入る)です。給与所得控除は給与所得を計算するときだけ引く控除なので、雑所得には1円も乗りません。利益が丸ごと合計所得に足されます。
メルカリで不用品を売る感覚で「178万円までは平気」と考えていると、ここでずれます。
計算例|パート年収120万円+仮想通貨17万円で夫の控除が動く
数字で見たほうが早いです。パート年収120万円の主婦が、ビットコインを40万円で買って57万円で売り、17万円の利益を出したとします。
| 給与所得 | 120万円 - 給与所得控除74万円 = 46万円 |
|---|---|
| 雑所得 | 57万円 - 40万円 = 17万円(控除なし) |
| 合計所得 | 46万円 + 17万円 = 63万円 |
| 判定 | 62万円を1万円超過。夫の配偶者控除から外れる |
パート収入は136万円のラインに16万円も余っています。それでも外れます。
仮想通貨の利益が16万円ならセーフ、17万円でアウト。この1万円で夫の申告が変わります。
逆算すると、パート年収120万円の人が配偶者控除に留まれる利益は16万円までです。年収130万円の人なら合計所得56万円なので、利益は6万円まで。パート収入が多いほど、仮想通貨で動かせる幅は小さくなります。
主婦本人に仮想通貨の税金がかかるのは合計所得104万円から
基礎控除は令和8年分で104万円に上がった
2本目の壁です。こちらは自分の税金の話。
| 合計所得489万円以下 | 基礎控除104万円(本則62万円+特例42万円) |
|---|---|
| 489万円超〜655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 62万円 |
104万円は令和8年・9年分だけの特例です。主婦の多くは489万円以下なので、104万円がそのまま使えます。
ここで逆転が起きます。自分の壁(104万円)のほうが、夫の壁(62万円)より高いんです。
専業主婦がビットコインで80万円の利益を出した場合、合計所得は80万円。基礎控除104万円以下なので自分の所得税は0円です。ところが62万円を超えているので、夫の配偶者控除は外れています。
「自分に税金がかからなかったから問題ない」と思っていると、夫の年末調整が間違ったまま提出されます。合計所得62万円超〜104万円の帯は、その事故がいちばん起きやすい場所です。
専業主婦に20万円ルールは使えない
「利益20万円以下なら申告しなくていい」という話を見たことがあると思います。あれには条件があります。
- 給与を1か所から受けていて、年末調整が済んでいること
- 給与の年収が2,000万円以下であること
- 所得税だけの話で、住民税にこのルールはない
給与がない専業主婦は、そもそもこのルールの対象外です。ただし合計所得が104万円以下なら基礎控除で課税所得が0円になるため、結果として所得税の申告は不要になります。理由が違うだけで、結論は同じです。
パートをしている主婦は20万円ルールを使えます。ただし医療費控除やふるさと納税で確定申告をするなら、20万円以下の利益も申告書に書く必要があります(出典:国税庁 No.1900)。還付を受けようとしたら、仮想通貨の分まで申告することになった、というのはよくある話です。
住民税の壁は所得税より低い
住民税には20万円ルールがありません。所得税が0円でも、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税が非課税になるラインは自治体ごとに違い、合計所得45万円前後が目安です。所得税の104万円より、かなり低いところにあります。お住まいの市区町村のページで確認してください。
もうひとつ、住民税には時間差があります。その年の所得にかかる住民税が来るのは、翌年の6月です。私もビットコインの利益が出た年、すっかり忘れた頃に通知が届いて金額に驚きました。売ったお金は、そのときにはもう手元にありません。年内に使い切らず、住民税の分を別にしておいてください。
【2026年最新】社会保険の130万円は「利益」ではなく「収入」で見られる
3本目の壁です。ここがいちばん誤解されていて、いちばん高くつきます。
令和8年4月からの新しい認定方法は「給与収入のみ」が条件
日本年金機構は、被扶養者の認定について新しい取扱いを始めました。令和8年4月1日以降は、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満なら、原則として被扶養者として扱う、というものです。シフトが増えて実収入が超えても、契約段階で超えていなければ認定できる可能性が出ました。
パート主婦にとっては朗報です。ただし条件があります。
| 適用の要件 | 労働契約から見込まれる年間収入が130万円未満で、かつ、他の収入が見込まれないこと |
|---|---|
| 必要な書類 | 労働条件通知書などに加え、本人からの「給与収入のみである」旨の申立書 |
仮想通貨の利益があると、「給与収入のみ」と書けません。
つまり、2026年4月に始まったばかりのこの取扱いは、仮想通貨を持っている主婦には使えません。従来どおり実際の収入で判定されます(出典:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」2026年5月1日更新)。
損をしても扶養から外れることがある
ここが本題です。社会保険の130万円は「所得」ではなく「収入」で判定されます。
健康保険組合の認定基準には、所得金額ではなく税金控除前の総収入金額で判断する、各種収入を合計したもので利子や年金などすべての収入が対象、と書かれているのが一般的です。税金の世界の「所得=収入-経費」とは、ものさしが違います。
仮想通貨に当てはめると、こうなります。
| 状況 | 150万円で買ったビットコインを140万円で売った |
|---|---|
| 税金の世界 | 10万円の損。雑所得はマイナス。夫の配偶者控除もそのまま |
| 社会保険の世界 | 売却額140万円が「収入」と判定されると、130万円超。扶養から外れる可能性 |
損をしているのに、健康保険料と国民年金を自分で払うことになる。
年収130万円クラスの保険料と年金を合わせると、年間20万円を超えることもあります。損失10万円に加えてこの負担です。
扱いは保険者によって違う
ただし、これは必ずそうなるという話ではありません。
一時的・単発の収入とみなされれば、扶養から外れないこともあります。年1回きりの売却なら一時的収入、年に何度も売買しているなら年間収入、と分けている健康保険組合もあります。そして組合健保は基準を組合ごとに決められるため、扱いがまちまちです。協会けんぽと組合健保でも違います。
ここは記事で断言できる部分ではありません。売却額が130万円に近づきそうなら、売る前に夫の勤務先の健康保険組合か協会けんぽに確認してください。売ってから聞くと、取り消しがききません。
仮想通貨の税金と主婦の扶養|2つのケースで壁の順番を確認する
ケース1:パート年収120万円の主婦
| 利益16万円まで | 合計所得62万円。3つの壁とも安全 |
|---|---|
| 利益17万円〜58万円 | 夫の配偶者控除が外れる(配偶者特別控除に移る)。自分の所得税は0円 |
| 利益58万円超 | 合計所得104万円超。自分にも所得税がかかる |
| 売却額が130万円に届く | 利益に関係なく、社会保険の扶養を要確認 |
ケース2:専業主婦(給与なし)
| 利益62万円まで | 3つの壁とも安全 |
|---|---|
| 利益62万円超〜104万円 | 自分の所得税は0円のまま、夫の配偶者控除だけ外れる |
| 利益104万円超 | 自分にも所得税がかかる |
| 売却額が130万円に届く | 社会保険の扶養を要確認 |
専業主婦の62万円超〜104万円は、いちばん気づきにくい帯です。
自分は確定申告をしないので、税務署から何も言われません。夫も妻の利益を知らずに年末調整の書類を出します。気づくのは、夫の勤務先に問い合わせが入ってからです。
仮想通貨の税金で扶養を外れないために主婦ができる2つのこと
利益を先に確定させる
つみたてを毎週していたり、複数の取引所を使っていると、Excelでは追いつきません。
私もビットコインの利益が100万円出た年、自分で計算する時間がなさそうだと判断して、信頼できる税理士に依頼しました。確実にやるならそれが早いと思ったからです。
ただ、この記事を読んでいる方に税理士は要らないと思います。扶養の壁を判定したいだけなら、利益がいくらか分かればそこで終わりだからです。私が払った報酬は、利益が16万円か17万円かを確かめるために出す金額ではありません。
そこはクリプタクトの無料プランのようなツールで足ります。年50件までなら0円で損益が出るので、壁の判定だけなら費用はかかりません。扶養の判定は12月31日時点で締まるので、11月には数字が見えている状態にしておいてください。
他社との比較は仮想通貨の損益計算ツール比較4選で検証しました。国内取引所だけなら、無料枠がもっと広いツールもあります。
12月までに売る量を決める
仮想通貨は、持っているだけなら税金がかかりません。含み益(まだ売っていない状態での、帳簿上の利益)は所得になりません。売った年に、その年の所得として乗ります。
これは裏を返すと、売る時期で年をまたげるということです。12月に売るか1月に売るかで、課税される年が変わります。パート収入と合わせて壁を越えそうなら、年内に全部売り切らないという選択肢があります。
売却額そのものが130万円に近づく場合は、税金より先に社会保険を確認してください。順番を間違えると、税金は無事なのに保険料で20万円という結果になります。
仮想通貨の税金と主婦の扶養|出回っている古い数字3つ
38万円・48万円・58万円はすべて過去の数字
検索して上位に出てくる記事に、実際に載っている数字です。
- 「所得38万円を超えると配偶者控除から外れる」→ 令和元年分以前。7年以上前
- 「利益48万円を超えないように」→ 令和2年分〜6年分
- 「合計所得58万円以下なら扶養」→ 令和7年分。1年前
- 「103万円の壁」「123万円の壁」→ どちらも令和8年分では136万円
2年連続で改正が入ったので、更新が止まっている記事はほぼ全部ずれています。令和8年分は62万円です。
「20%の分離課税になるから安心」も、まだ先の話
改正所得税法は2026年3月31日に成立しました。ただし適用は金融商品取引法の改正の施行日の属する年の翌年1月1日からで、2028年1月が有力です。それまでは総合課税(給料などと合算して、稼ぐほど税率が上がる方式)のままです。
しかも20%になっても、扶養の判定に使う合計所得には申告分離課税の所得も含まれます。税率が下がる話であって、扶養から外れなくなる話ではありません。
仮想通貨の税金と主婦の扶養に関するよくある質問
まとめ|仮想通貨の税金で主婦の扶養が決まるのは合計所得62万円
- 令和8年分の壁は、低い順に62万円(夫の配偶者控除)・104万円(自分の所得税)・130万円(社会保険)
- 仮想通貨の利益に給与所得控除74万円は乗らない。「178万円まで」は給与だけの話
- パート年収120万円なら、仮想通貨の利益は16万円まで
- 専業主婦の62万円超〜104万円は、自分の税金が0円のまま夫の控除だけ外れる
- 社会保険の130万円は収入で見る。損をしても外れることがある
- 会社の家族手当は「配偶者控除の対象」を条件にしていることがある。就業規則を先に読む
壁の議論をする前に、今年の利益がいくらかを出してください。
数字さえ出れば、この記事の表に当てはめるだけで自分がどこにいるか決まります。逆に利益を知らないまま12月31日を迎えると、判定は勝手に確定します。締まってから計算しても、動かせません。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断については税理士にご相談ください。社会保険の被扶養者認定については、加入している健康保険組合または全国健康保険協会にご確認ください。
※本記事は2026年7月18日時点の情報に基づきます。制度・金額は変更される可能性があるため、最新情報は国税庁および日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
